当施設は、令和3年2月1日付にて『超強化型介護老人保健施設』として指定されました。

 
【介護老人保健施設の定義・基本方針】(介護保険法第8条第28項)

(定義)

介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

(基本方針)

介護老人保健施設は、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

介護老人保健施設は、上記の定義・基本方針にそった運営が求められ「その他型」「基本型」「加算型」「在宅強化型」「超強化型」の5種類に区分されています。

超強化型は、在宅へ退所される方の割合が50%以上を維持している、リハビリ提供体制が手厚い、要介護重度者(介護4~5)の積極的な受け入れ、地域貢献活動への取り組みなどの厚生労働省が定める要件を満たし、5区分のなかでもっとも基本方針にそった運営ができていると認められた介護老人保健施設のことになります。

当施設は、「在宅復帰を支援する施設」という介護老人保健施設本来の使命・役割を果たす為に、職員体制の充実・強化を図り、多職種が密に連携してケア・健康管理を行っております。

ご利用者・ご家族様の介護ニーズに幅広く対応できる施設として、また地域に根ざす施設として、職員一同ますます努力していく所存でございますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。